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特定保健用食品

特定保健用食品とは身体の生理学的機能等に影響を与える保健機能成分を含んでおり、有効性や安全性等に関する科学的根拠に基づき国が認可した食品です。
通常の食品と異なり商品パッケージに記載できる文章も指定された表示のみしか利用できず、注意喚起表示も義務化されているなど購入するうえで消費者に誤解を与えないように配慮されています。
なお同一食品であればサイズや容量が異なっていても特定保健用食品の対象となるため、飲料などは缶やペットボトルなど同一食品で複数の商品パッケージが存在します。
ただし主たる成分は同一であっても少しでも異なる食品の場合は個別に認可を受ける必要があります。例えばチューインガムの場合などは「シトラスミント味」「さわやかミント味」などといった具合に個別に認可を受ける必要があります。
2005年2月より特定保健用食品は細分化され認可方法の違いにより「個別許可型」「規格基準型」「条件付き特定保健用食品」の3種類に分類されました。
「個別許可型」については関与成分の疾病リスク低減効果が医学的・栄養学的に確立されている場合は、疾病リスク低減表示が認められ従来よりも具体的な効果や効能が表示できるようになっています。
2005年2月以前の規格はすべて「個別許可型」であり、現在でも特定保健用食品の主流はこの「個別許可型」になっています。
左のロゴマークは「個別許可型」「規格基準型」でのみ使用でき、「条件付き特定保健用食品」については別のログマークが使用されます。
特定保健用食品(個別許可型) の一覧はこちらで確認いただけます。

特定保健用食品(規格基準型)
特定保健用食品としての過去の許可実績が十分であるなど科学的根拠が蓄積されている場合のみ適用される審査基準を緩和された食品です。
まだ対象となる分野は少なく全体としては少数にとどまっています。
ログマークや表示義務などは「個別許可型」とかわりありません。
例として「お腹の調子を整える」などの表示をする下記の9成分については、規格基準が設定されています。
「難消化性デキストリン、ポリデキストロース、グァーガム分解物、大豆オリゴ糖、フラクトオリゴ糖、乳果オリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、キシロオリゴ糖、イソマルトオリゴ糖」
特定保健用食品(規格基準型) の一覧はこちらで確認いただけます。



条件付き特定保健用食品
特定保健用食品のうち、現行の特定保健用食品の許可の際に必要とされる科学的根拠のレベルには届かないけれども、一定の有効性が確認される食品については、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として認可された食品です。
表示の際には以下のような表現しか認められずロゴマークについても「条件付き」が追加されます。
「○○を含んでおり、根拠は必ずしも確立されていませんが、△△に適している可能性がある食品です。」

左のロゴマークは「条件付き特定保健用食品」でのみ使用できるロゴマークです。
条件付き特定保健用食品 の一覧はこちらで確認いただけます。


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