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保健機能食品

保健機能食品には、特定保健用食品および栄養機能食品の2つに細分化された規格が含まれます。国によって効果や機能が認められた食品にのみ使用でき、表示内容も法令に適した形で表示されます。なお「ダイエット」の単語はこれらの食品では原則として使用できません。
保健機能食品や医薬品以外の健康食品は、効果や機能を根拠なく表示することはできません。

食品ごとの表示内容の比較

一般食品(いわゆる健康食品)での表示可能な内容
ビタミンB1を10mg含有

栄養機能食品での表示可能な内容
ビタミンB1を10mg含有
ビタミンB1は、炭水化物からエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」「本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。」「1日の摂取目安量を守ってください。」などといった注意喚起表示も義務付けられます。

特定保健用食品での表示可能な内容
栄養機能食品と異なり以下のような「保健用途の表示」が表示できます
「本品は、コレステロールの吸収を抑え、血中コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しています。コレステロール値が高めの方や気になる方の食生活の改善に役立ちます。」

保健機能食品の分類

保健機能食品 一般食品
(いわゆる健康食品を含む)
特定保健用食品 栄養機能食品
許可されている
表示内容
栄養成分含有表示
保健用途の表示
(栄養成分機能表示)
注意喚起表示
栄養成分含有表示

栄養成分機能表示
注意喚起表示
(栄養成分含有表示)




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